朝青龍の出場停止処分に疑問、という意見についての付け加えを...

まず誤解が生じないように言いますと、
風邪などの例えを出したのは「ハッキリした答えが出ていないのに、処分を決めるのは問題」と言いたいためで、
風邪や肺癌という言葉自体には何の意味もありません。
証拠が集まっていないのに処分を決めてしまうのは急ぎすぎている、と言いたいだけなのです。

例えば、日本人が抱える問題のひとつに「容疑者=犯人と決め付けてしまう」というものがあります。
容疑者というのは、まだ犯人ではなく、あくまで容疑がかけられている人、つまり無罪の可能性もあるのです。
また、無罪でなくても、罪の重さが裁判によって軽くなったり重くなったりするので、
裁判をする前に罪の重さを決めて処分をしてしまうことは問題なのです。

【無罪推定の原則(推定無罪)】詳しくは被疑者(容疑者):Wikipediaをご覧下さい。
被疑者は捜査機関から犯罪を犯したとの嫌疑を受けているものの、被疑者には法的には無罪であるという推定。

これを今回の朝青龍の問題に照らし合わせてみると、
朝青龍には疑惑がかけられている、つまり容疑者の段階に彼は来ています。
ここで重要なのは朝青龍はまだ裁判にはかけられておらず、ハッキリとした犯人ではないのです。
ですからこの時点で彼の処分を決めるというのは、裁判をせずに処刑してしまうのと同じなのではないでしょうか?

また、彼が有罪か無罪かを決めるのは私達ではありません。
マスコミから届けられた情報を元に私達が黒か白かのどちらかを予想するのは勝手ですが、
その「断片的な情報」と「思い込み」だけでは彼の白黒を決めることはできません。
裁判の判決の決め手になるのはハッキリとした証拠、または彼の医師の証言などになります。
こういったものがきちんと集まっていないのに、勝手に刑を執行するのが問題だと主張したいのです。

私も彼が黒に近い存在だと思っています。
しかし刑の執行を急ぎすぎていることに、それに誰も危機感を抱かない事に問題を感じて、意見を出しました。

刑の執行(出場停止処分)は裁判が終わってから、彼を犯人と呼ぶのは裁判で有罪判決が出てから、
私が主張したいのはこの2点なのです。

また、処分といっても色々あると思うのです。
今回の処分は出場停止処分でしたが、他にも罰金処分など色々な形で処分はできると思うのです。
裁判の判決に、懲役10年、懲役20年、無期懲役、死刑、などがあるように、
今回の問題でも出場停止処分にせずに重い罰金を貸すなど他の形の処分もあったと思うのです。
罰金といっても数百円から数千万円まで色々な重さの罰金を課すことができます。

出場停止処分が本当に正しい処分なのか?それとも重い罰金を課した方が良かったのではないか?
大半の人がどう考えているのかは分かりませんが、
少なくともここに1人、疑問と不満を持っている国民が存在することは確かです。

この記事のURL | 2007.08.05(Sun)21:11 | 未分類 | コメント:0 | トラックバック:0 | この記事を編集する | 


 
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1985年2月27日生まれ

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